金子事務所では、お忙しい貴方にかわって申請・登録関係の手続き・相談業務行っております。お気軽にご連絡ください!!
 
 産業廃棄物処理業許可申請代行

    当事務所では、特に産業廃棄物収集運搬業及び中間処理業を中心に許可申請を承っております。
   ホームページ上でも法違反者のリストが公表されています。排出事業者と搬入する処分場が異なる都道府県
   (政令指定都市・保健所政令都市)の場合は、両方の区域を管轄する都道府県知事(政令指定都市市長、)の
   許可を受けなければなりません。
   詳しいお問い合せについては、問い合わせホームボタンをクリックしてください。

  
 なお、当事務所は全国規模の士業者ネットワークに参加しておりますので、日本全国どこからのご相談も受付します。

  □廃棄物の区分
    有用物
      専用者が自ら利用し、又は他人に有償売却出来る物
    廃棄物
      所有者や占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要になった物
    一般廃棄物
      日常生活にともなって排出されるごみや、し尿。法律では「産業廃棄物以外の廃棄物」と定義されている。
        一般廃棄物は、家庭から排出される廃棄物と、産業廃棄物に指定されている19種類を除いた商店、事務所、工場などから
       排出される廃棄物の2種類に分けられる。前者を家庭系廃棄物、後者を事業系一般廃棄物と呼ぶ。

    産業廃棄物
      事業活動に伴って生じた廃棄物の内次の19種類
    特別管理廃棄物
      廃棄物の適正処理を促進するために、爆発性や毒性、感染性などの性状を持ち、人の健康または生活環境に被害をおぼす
       恐れがある廃棄物を政令で指定する制度。
       特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に分類されている。
       PCBや廃石綿、ばいじん、汚泥などが指定されている。

  □産業廃棄物の手続きの種類
    ・産業廃棄物収集運搬業の許可
    ・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
    ・産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)
    ・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)

    ※中間処理施設や最終処分場を設置するためには、事前に産業廃棄物処理施設の設置許可
      必要になります。

 
  □産業廃棄物処理業の許可基準
    許可基準はこちらから

  □廃棄物の保管基準
   廃棄物保管基準強化の概要はこちらから

  □許可権者は
    産業廃棄物処理業      都道府県知事・政令市長
    一般廃棄物処理業       市町村長




        産業廃棄物処理業の『厚生大臣認定講習会』案内


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TEL 0257−21−2535
FAX 0257−21−2535
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